障害年金の配偶者加算
1 障害厚生年金の配偶者加算
障害厚生年金受給者に一定の要件を満たした配偶者がいる場合には、年額22万4700円×改定率の配偶者加算を受けることができます。
ただし、障害年金の配偶者加算があるのは、障害厚生年金1級または2級の受給権者だけです。
障害基礎年金には配偶者加算はありませんし、障害厚生年金3級の場合も配偶者加算はありませんので、注意が必要です。
2 配偶者加算の受給要件
受給権者が配偶者加算を受けるためには、①初診日に厚生年金に加入していた障害厚生年金の1級または2級の受給権者であること、②配偶者と生計同一の関係にあること、③配偶者が65歳未満であること、④配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金の受給権を有していないか障害年金を受け取っていないこと、⑤配偶者の年収が850万円未満(または所得が655万5000円未満)であること、が必要です。
受給要件を満たした配偶者がいる場合には、障害厚生年金の申請の際に必要な書類を添付して障害厚生年金の申請を行う必要があります。
3 受給開始後に配偶者加算の受給要件を満たした場合
障害年金を受けている方が、年金を受ける権利が発生した後に、結婚や出生により加算の要件を満たすことになったときには、受けている年金に加算額または加給年金額が加算されます。
障害厚生年金の受給者が、後に結婚をするなどして配偶者加算の受給要件を満たした場合は、自動的に加算はされないため、自分で「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」を提出することが必要です。
戸籍抄本などの加算対象者との続柄が確認できる書類、世帯全員の住民票の写しなどの加算対象者との生計同一が確認できる書類、所得証明書などの加算対象者の収入を確認する書類など、必要な書類とともに、障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届を年金事務所などの所定の提出先に提出します。
4 障害年金のご相談
障害年金の配偶者加算を受給するためには、障害年金の申請の際にきちんと書類に記入した上で、資料を添付して申請しなければなりません。
障害年金のご相談は、障害年金の申請の依頼を引き受けている弁護士や社会保険労務士にご相談ください。