アスペルガー症候群で障害年金が受け取れる場合
1 アスペルガー症候群と障害年金
病気や怪我が原因で日常生活や仕事が制限されてしまう場合、障害年金を受給できる可能性がありますが、障害年金の対象となる傷病には発達障害も含まれます。
アスペルガー症候群は日常生活におけるコミュニケーション能力に支障を生じさせるもので、発達障害の一種ですので、症状によっては障害年金の受給対象になります。
アスペルガー症候群を含めた発達障害の障害年金の認定基準等は後述しますが、おおむね、社会性やコミュニケーション能力の問題から、日常生活が一人では全く成り立たない程度が1級、日常生活に著しい制限がある程度が2級、労働に著しい制限がある程度が3級と整理できます。
実際には1級に認定されるケースはほとんどなく、等級が認定される場合は2級か3級になる場合がほとんどです。
2 発達障害の認定基準
認定基準では、発達障害で各等級に該当する障害の程度として、以下が例示されています。
⑴ 1級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
⑵ 2級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
⑶ 3級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
3 精神の障害に係る等級判定ガイドライン
精神の障害の障害認定にあたっては、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に、等級を判定する際の考慮要素が列挙されています。
アスペルガー症候群を含む発達障害の等級認定にあたっては、⑴現在の病状又は状態像、⑵療養状況、⑶生活環境、⑷就労状況、⑸その他に関して、どのような要素が考慮されるかが示されています。
特に就労状況については、「一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、執着が強く、臨機応変な対応が困難であることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。」とされています。
4 アスペルガー症候群で障害年金をご検討の方へ
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