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障害年金の申請をお考えの方へ
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Q&A
働いている人も障害年金を受給できるのか
1 障害年金の受給
障害年金は、病気や怪我が原因で日常生活に支障が生じてしまった際に受給することができる年金です。
障害年金は、老齢年金とは異なり、現役世代の方であっても受給することができます。
障害年金の認定基準は、主に、働けなくなってしまった方を想定していますが、実際には、働いている方であっても、障害年金を受給できる場合があります。
2 障害年金の認定基準
障害年金の認定基準は、個々の傷病ごとに定められていますが、その障害の状態の基本は以下のとおりです。
⑴ 1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。
⑵ 2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
⑶ 3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
(「傷病が治らないもの」については、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)
3 障害年金と就労
障害認定基準からすれば、3級は労働が著しい制限を受けるか、制限を受ける程度を想定していることから、フルタイムで働いていたとしても、認定を受けられる可能性があります。
一方、2級については、労働で収入を得ることができず、家屋内に生活が制限されるような生活状況であることを想定しています。
身体の一部が欠損したり、動かなくなってしまったりしたような場合には、フルタイムで就労していたとしても、2級以上の障害年金が受給できます。
眼の障害や耳の障害等も同様です。
一方、精神の障害で2級以上の障害年金を申請する場合、就労継続支援A型・B型や障害者雇用制度により就労しているか、これと同程度の支援を受けながら就労している、といった特段の事情が認められない限り、就労しながら2級以上の障害年金が受給できる可能性は低いと言わざるを得ません。
このため、就労しながら精神の障害で2級以上の障害年金を目指す場合には、傷病について、周囲にどのような配慮をしてもらいながら就労しているか、明らかにしていく必要があります。
4 働きながらの障害年金受給については私たちにご相談ください
私たちは、障害年金について多くのご相談をいただいており豊富なノウハウを有しています。
障害年金の受給を希望される方は、私たちまでご相談ください。
何歳から障害年金を受給できるのか
1 受給できる年齢は障害基礎年金と障害厚生年金とで異なる
障害年金を受給できる年齢については、障害基礎年金と障害厚生年金とで異なります。
以下、それぞれ何歳から受給できるのかご説明します。
2 障害基礎年金を受給できる年齢
障害基礎年金を受給するためには、20歳に達している必要があります。
障害認定日の時点で20歳に達していない場合には、20歳に達した日の翌月分から受給できます。
障害認定日とは、障害年金について障害の状態を定める日のことをいいます。
原則として、障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日が、障害認定日となります。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師又は歯科医の診療を受けた日のことをいいます。
3 障害厚生年金を受給できる年齢
障害厚生年金を受給するためには、厚生年金保険に加入中に初診日があり、保険料を納付しており、かつ原則として初診日から1年6か月経過していることが必要です。
そのため、未成年のときから厚生年金保険に加入していた方については、加入中に初診日があり、保険料も納付しており、初診日から1年6か月を経過していれば、20歳前であっても障害厚生年金を受給できる可能性があります。
4 私たちに相談
以上でご説明したとおり、障害年金を受給するには年齢制限がありますし、充たさなくてはならない要件も複数あり、提出しなくてはならない資料も多数あります。
障害を抱えている身でこれらの資料の準備を行っていくことは容易でないことも少なくないかと存じます。
そのような場合、障害年金の手続を専門家に依頼をすれば、手続きのためにかかるご自身の負担を大幅に減らすことができますので、障害年金を受給したいけど何をしたら良いのか分からないという方や、自分一人で手続きをする自信がないという方は、一度専門家に相談してみることをおすすめします。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒292-0805千葉県木更津市
大和1-1-1
おおつビル5F
0120-25-2403
障害年金の申請をお考えの方はご相談ください
当サイトでは、障害年金の申請をお考えの方のお役に立つ情報をまとめています。
障害年金の受給要件や等級認定に関してなど、よく分からないことがありましたら当サイトをご覧ください。
とはいえ、障害年金を受け取ることができるのか自分で判断するのが難しい場合もあるかと思います。
そのようなときは専門家にご相談いただくことをおすすめします。
認定されるか分からないまま相談することにためらいを感じる方もいらっしゃるかと思いますが、私たちは障害年金の受給見込みを診断する無料サービスを行っております。
本来であれば障害年金を受け取れるのに申請しないままとなってしまうことがないよう、まずはお気軽にこちらのサービスをご利用いただければと思います。
また、障害年金の申請手続きは、ご本人はもちろんご家族の方が代理で行うこともできますが、医師による診断書や申請者側が作成する病歴・就労状況等申立書、初診日を証明するための受診状況等証明書など、様々な書類を揃える必要があり、手続きに慣れていない方が行うのは大変なことと思います。
私たちにご依頼いただいた際は、適切な診断書を作成してもらうためのアドバイスやその他の必要書類の収集についてもしっかり対応させていただきます。
木更津にお住まいで障害年金の申請をお考えの方は、まずはお気軽に私たちにご相談ください。
原則無料で障害年金のご相談を承ります。
私たちへのご相談に関するお問合せは電話・メールにて受け付けておりますので、まずはこちらからお問い合わせください。